監査法人が会計参与または会計監査人に就任したことによる変更の登記の申請書に添付する登記事項証明は、代表者事項証明書でも差し支えないか。この場合には、計算書類等の備置場所は登記官の審査対象とならないと考えてよいか。上記の取扱いは、税理士法人が会計参与に就任した場合も同様か。代表者事項証明書でも差し支えない。この場合には、計算書類等の備置場所は登記官の審査対象とならない。税理士法人が会計参与に就任した場合も同様である。日本司法書士会連合会  18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立