本店所在地を「横浜市中区北仲通5-57横浜第2ビル」、会計参与報告等備置場所が「横浜市中区北仲通5-57横浜第2ビル7階」とする登記申請が会社法施行規則103条第3項(会計参与報告等設置場所は、会社の本店または支店と同一所在地であってはならない。)の規制に抵触するかどうか不明の際に代表取締役から上申書の添付が必要か。会計参与報告等設置場所に関しては、それを証する書面の添付は不要である。コメント 会計参与報告等設置場所と会社の本支店とが近接する場合でも、各会社がそれぞれ独立して管理していることが通常と考えられるため、これらの関係を証する書面の添付は必要ない。日本司法書士会連合会 18.6.14