監査役が一人の株式会社において、会社法329条第2項に基づき「役員が欠けた場合に備えて補欠の役員を選任」し、選任にかかる決議が効力を有している間に、現在の監査役が辞任した場合の補欠の監査役の任期が満了するのはいつか。会社法第336条第3項の定款の定めがある場合には、辞任した監査役の任期が満了する時となり、そうでない場合には、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時となる(会社法336条第1項(公開会社でない株式会社において会社法第336条第2項の定めを置いている場合には、同項に定める定時株主総会の終結の時となる。))。コメント 従来と取扱いが変わっているので、注意を要する。「選任後4年内」とは、「選任決議の時から4年内」であり、「就任後4年内」ではない。日本司法書士会連合会 18.6.14