取締役会設置会社の定めの廃止および代表取締役を互選により選定する旨の定款変更をし、直ちに互選により従前の代表取締役を選定した場合、代表取締役の重任の登記も要するか。取締役会設置会社の定めの廃止後、再度選定した代表取締役に変更がなければ、当該代表取締役について、重任登記は要しない。コメント この場合に必要な登記の申請は、取締役会設置会社の定めの廃止の登記のみであり、添付書面としては、取締役会設置会社の定めの廃止および代表取締役を互選により選定する旨の定款変更決議の株主総会議事録である。なお、添付書面とはならないが、従前の代表取締役を互選により選定したことを取締役の互選書により確認する必要がある。日本司法書士会連合会 18.6.14