代表取締役の選定につき取締役会の決議があったものとみなされた場合(会社法370条)、添付書面となる取締役会議事録には、取締役および監査役の記名押印は必要か。また、印鑑証明の添付を要するか。代表取締役の選定につき取締役会の決議があったものとみなされた場合における、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、取締役会議事録(同意の意思表示をした取締役全員の記名押印があるもの)およびその印鑑について市区町村長が作成した証明書の添付を要する(当該議事録の印鑑が前任代表取締役が登記所に提出していたものである場合を除く。(商登規61条第4項3号))。ただし、取締役会議事録に取締役全員の記名押印がない場合において、当該議事録の他、会社法370条の同意書(各取締役の記名押印があるもの)およびその印鑑について、市区町村長が作成した証明書が添付されたときは、これに代えることができる。日本司法書士会連合会  18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立