代表取締役の選定につき取締役会の決議があったものとみなされた場合(会社法370条)、添付書面となる取締役会議事録には、取締役および監査役の記名押印は必要か。また、印鑑証明の添付を要するか。代表取締役の選定につき取締役会の決議があったものとみなされた場合における、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、取締役会議事録(同意の意思表示をした取締役全員の記名押印があるもの)およびその印鑑について市区町村長が作成した証明書の添付を要する(当該議事録の印鑑が前任代表取締役が登記所に提出していたものである場合を除く。(商登規61条第4項3号))。ただし、取締役会議事録に取締役全員の記名押印がない場合において、当該議事録の他、会社法370条の同意書(各取締役の記名押印があるもの)およびその印鑑について、市区町村長が作成した証明書が添付されたときは、これに代えることができる。日本司法書士会連合会 18.6.14