取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)が取締役会設置の定めを廃止したときは、代表取締役およびその他の取締役の登記について変更登記が必要となるか。代表取締役でなかった取締役全員については、「代表権付与」を原因とする代表取締役の登記を申請しなければならない(会社法915条第1項)。すでに代表取締役の登記をしてある者については、登記すべき事項に変更が生じないので、変更登記の必要はない。コメント 取締役会設置の定めが廃止されると、取締役各自が会社を代表することとなるからである(会社法349条第2項)。日本司法書士会連合会  18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立