取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)が取締役会設置の定めを廃止したときは、代表取締役およびその他の取締役の登記について変更登記が必要となるか。代表取締役でなかった取締役全員については、「代表権付与」を原因とする代表取締役の登記を申請しなければならない(会社法915条第1項)。すでに代表取締役の登記をしてある者については、登記すべき事項に変更が生じないので、変更登記の必要はない。コメント 取締役会設置の定めが廃止されると、取締役各自が会社を代表することとなるからである(会社法349条第2項)。日本司法書士会連合会 18.6.14