取締役会設置会社の定めの廃止および代表取締役を互選により選定する旨の定款変更をし、直ちに互選により従前の代表取締役を選定した場合、代表取締役の重任の登記も要するか。取締役会設置会社の定めの廃止後、再度選定した代表取締役に変更がなければ、当該代表取締役について、重任登記は要しない。コメント この場合に必要な登記の申請は、取締役会設置会社の定めの廃止の登記のみであり、添付書面としては、取締役会設置会社の定めの廃止および代表取締役を互選により選定する旨の定款変更決議の株主総会議事録である。なお、添付書面とはならないが、従前の代表取締役を互選により選定したことを取締役の互選書により確認する必要がある。日本司法書士会連合会  18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立