取締役会を設置していない株式会社において取締役A、BおよびC各自が会社を代表している場合に、株主総会で代表取締役としてAを選定したときは、どのような登記をすべきか。Aは登記の必要がなく(すでに代表取締役として登記されているため)、BおよびCにつき退任の登記をする(原因年月日は、株主総会における代表取締役Aを定めた決議の効力が発生した日である。)。コメント なお、登記原因は退任である。日本司法書士会連合会  18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立