取締役会設置会社でない株式会社において、株主総会で取締役のみを選任し取締役各自が会社を代表する場合であっても、取締役の変更の登記の申請書には、別に代表取締役の就任承諾書の添付を要するのか。添付を要しない。コメント 取締役への就任行為をもって会社の代表権を有することとなり、代表取締役への就任行為は不要であるからである。日本司法書士会連合会 18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立