公開会社でない会社(委員会設置会社を除く。)において、取締役中特定の者や一定の範疇に属する者を定款で明示し、そのような取締役の任期のみを別に定めることが可能と解してよいか(会社法332条第2項・同条第1項但書)。可能である場合の役員変更登記申請の際に添付すべき「退任を証する書面」としては、定款または株主総会議事録を添付することで差し支えないか。公開会社でない会社(委員会設置会社を除く。)においては、特定の者や一定の範疇に属する者を定款で明示し、そのような取締役の任期のみを別に定めることも可能である。就任後2年を超える取締役の任期満了による退任の登記の申請書には、当該退任時の改選に係る株主総会議事録に任期満了の記載がないときは、「退任を証する書面」として、任期を明らかにするため、定款の添付を要する。コメント 役員の任期が定時株主総会の終結をもって満了する旨の定款の定めがある株式会社において、役員の改選に当たり、当該定時株主総会の議事録に任期満了の旨の記載があるときは、退任を証する書面として別に定款を添付する必要はない(昭53.9.18民四5003号参照)。日本司法書士会連合会 18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立