代表取締役(各自代表の取締役を含む。)の選任または選定につき株主総会の決議があったものとみなされた場合(会社法319条第1項・325条)、添付書面となる株主総会議事録には取締役の記名押印は必要か。また、印鑑証明書の添付を要するか。代表取締役(各自代表の取締役を含む。)の選任または選定につき株主総会の決議があったものとみなされた場合における当該代表取締役の変更の登記の申請書には、株主総会の議事録(その作成にかかる職務を行った取締役の記名押印があるもの)およびその印鑑について、市区町村長が作成した印鑑証明書の添付を要する(当該議事録の印鑑が変更前の代表取締役が登記所に提出していたものである場合を除く。(商登規61条第4項1号))。日本司法書士会連合会 18.6.14