設立の登記または資本金の額の変更の登記の申請において、商登規61条第5項に規定するいわゆる資本金の額を証する書面として、設立時であれば発起人全員の同意書(会社法32条第1項3号)とすることができるか。また、資本金の額の変更であれば株主総会議事録または取締役会議事録とすることができるのか。具体的な計算の在り方が示されていれば、援用も可能である。コメント 登記の申請書には援用する旨の記載を要する。日本司法書士会連合会 18.6.14
読み込み中…
設立の登記または資本金の額の変更の登記の申請において、商登規61条第5項に規定するいわゆる資本金の額を証する書面として、設立時であれば発起人全員の同意書(会社法32条第1項3号)とすることができるか。また、資本金の額の変更であれば株主総会議事録または取締役会議事録とすることができるのか。具体的な計算の在り方が示されていれば、援用も可能である。コメント 登記の申請書には援用する旨の記載を要する。日本司法書士会連合会 18.6.14