株式会社の設立時代表取締役の選定方法はどのようになるか。設立時代表取締役の選定方法①定款に選定方法の定めなし A非取締役会設置会社 発起人による選定 B取締役会設置会社 設立時取締役による互選②定款に選定方法の定めあり 以下のいずれかの方法を定款で定め、その方法により選定 A定款で直接選定 B発起人による選定 C創立総会による選定 D設立時取締役による互選③上記の方法による選定がなされない場合 設立時取締役全員が設立時代表取締役となる(旬刊商事法務1768号4~5頁,論点解説新・会社法千問の道標39~40頁(商事法務)参照)コメント ※定款に選定方法の定めのない非取締役会設置会社の募集設立の場合、発起人による選定がされている場合であっても、設立時発行株式の募集に入ったときは、発起人による選定の効力が失われるが、創立総会の決議により、選定方法を定款上定め、その選定方法(上記1.~4.のいずれか)により代表取締役を選定することができる。日本司法書士会連合会 18.6.14