特例有限会社の機関は取締役、監査役及び清算人に限り(整備法17 条)、監査役の監査範囲は会計に限るものとみなされる(整備法24 条)が、施行後に定款変更し監査の範囲を変更することはできますか?監査役の監査範囲を業務監査も含むと定款変更した場合、退任登記不要ですか?前段はできる。後段は意見のとおり。津地方法務局 18.8.25
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特例有限会社の機関は取締役、監査役及び清算人に限り(整備法17 条)、監査役の監査範囲は会計に限るものとみなされる(整備法24 条)が、施行後に定款変更し監査の範囲を変更することはできますか?監査役の監査範囲を業務監査も含むと定款変更した場合、退任登記不要ですか?前段はできる。後段は意見のとおり。津地方法務局 18.8.25