持分会社を代表する社員が法人である場合において、「職務執行者の選任に関する書面」(商登法第46 条第3項の書面)として、会社法第370 条の定款規定をもって、職務執行者の選任があったものとみなされた場合の取締役会の書面決議の議事録(会社法施行規則第101 条第4 項第1 号)には、取締役等の記名押印が必要か。商登規第61条第4項第1号が該当する場合を除き、当該議事録作成の取締役の氏名が明らかにされていれば足りると考えますがいかがですか?前段は不要である。後段は意見のとおり。津地方法務局 18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立