業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡については、業務執行社員全員の承諾で足りる(会社法第585 号第2 項))とされ、社員の加入による変更登記には、「譲渡された持分が業務を執行しない社員に係るものであることを証する書面」の添付が必要とされおり、変更前の定款が当該書面と考えるが、代表社員の証明でもよいか。また、会社の業務執行社員が1 名で、かつ譲受人の場合でも、有効な同意(業務執行社員の全員の同意があったことを証する書面)ができると理解してよいか。いずれも意見のとおり。津地方法務局 18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立