業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡については、業務執行社員全員の承諾で足りる(会社法第585 号第2 項))とされ、社員の加入による変更登記には、「譲渡された持分が業務を執行しない社員に係るものであることを証する書面」の添付が必要とされおり、変更前の定款が当該書面と考えるが、代表社員の証明でもよいか。また、会社の業務執行社員が1 名で、かつ譲受人の場合でも、有効な同意(業務執行社員の全員の同意があったことを証する書面)ができると理解してよいか。いずれも意見のとおり。津地方法務局 18.8.25