合資会社の設立の登記の申請書には、「有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面」を添付しなければならない(商登法第110 条)とされているが、これは、出資の目的が有限責任社員にあっては、金銭等に限る(会社法第576 条第1項第5 号)とされた趣旨と解し、添付書面としては、旧商登法第74 条の「有限責任社員が出資につき履行した部分を証する書面」と内容的に違いはないと考えてよいか。意見のとおり。津地方法務局 18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立