合資会社の設立の登記の申請書には、「有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面」を添付しなければならない(商登法第110 条)とされているが、これは、出資の目的が有限責任社員にあっては、金銭等に限る(会社法第576 条第1項第5 号)とされた趣旨と解し、添付書面としては、旧商登法第74 条の「有限責任社員が出資につき履行した部分を証する書面」と内容的に違いはないと考えてよいか。意見のとおり。津地方法務局 18.8.25
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合資会社の設立の登記の申請書には、「有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面」を添付しなければならない(商登法第110 条)とされているが、これは、出資の目的が有限責任社員にあっては、金銭等に限る(会社法第576 条第1項第5 号)とされた趣旨と解し、添付書面としては、旧商登法第74 条の「有限責任社員が出資につき履行した部分を証する書面」と内容的に違いはないと考えてよいか。意見のとおり。津地方法務局 18.8.25