合同会社の設立登記には、「出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面」が添付書類(商登法第117 条)とされ、この場合の、金銭の払込みについては、払込取扱機関(銀行等)に限定はなく、また、現物出資の検査役の調査規定もない(会社法第578 条)と理解してよろしいですか。意見のとおり。津地方法務局 18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立