合同会社の設立登記には、「出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面」が添付書類(商登法第117 条)とされ、この場合の、金銭の払込みについては、払込取扱機関(銀行等)に限定はなく、また、現物出資の検査役の調査規定もない(会社法第578 条)と理解してよろしいですか。意見のとおり。津地方法務局 18.8.25
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合同会社の設立登記には、「出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面」が添付書類(商登法第117 条)とされ、この場合の、金銭の払込みについては、払込取扱機関(銀行等)に限定はなく、また、現物出資の検査役の調査規定もない(会社法第578 条)と理解してよろしいですか。意見のとおり。津地方法務局 18.8.25