特例有限会社の株式会社への商号変更による移行の設立の登記において、資本金の額等を新株発行後の内容で登記する場合、授権枠の拡大決議が新株発行決議の前提として必要ですが、特例有限会社のままの時点で、発行可能株式総数の変更登記ができますか? できる場合、その登録免許税は?可能である。登録免許税は3万円。津地方法務局 18.8.25
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特例有限会社の株式会社への商号変更による移行の設立の登記において、資本金の額等を新株発行後の内容で登記する場合、授権枠の拡大決議が新株発行決議の前提として必要ですが、特例有限会社のままの時点で、発行可能株式総数の変更登記ができますか? できる場合、その登録免許税は?可能である。登録免許税は3万円。津地方法務局 18.8.25