特例有限会社の株式会社への商号変更による移行の設立の登記において、資本金の額等を新株発行後の内容で登記する場合、授権枠の拡大決議が新株発行決議の前提として必要ですが、この場合に定める発行可能株式総数に発行済株式総数の4倍以内とする制限はないと考えますがいかがですか?意見のとおり。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立