特例有限会社の株式会社への商号変更による移行の設立の登記において、資本金の額等を新株発行後の内容で登記する場合、授権枠の拡大決議が新株発行決議の前提として必要ですが、この場合に定める発行可能株式総数に発行済株式総数の4倍以内とする制限はないと考えますがいかがですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25
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特例有限会社の株式会社への商号変更による移行の設立の登記において、資本金の額等を新株発行後の内容で登記する場合、授権枠の拡大決議が新株発行決議の前提として必要ですが、この場合に定める発行可能株式総数に発行済株式総数の4倍以内とする制限はないと考えますがいかがですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25