特例有限会社の株式会社への商号変更による移行の設立登記の際、商号以外の事項に併せて登記できるものについて役員変更、資本金の額の変更等、その他具体的にできるもの、できないものは?また、登録免許税についてはどうなるのか?本店移転の登記以外はできると思われる。資本金の額の1000分の1.5、最低額は3万円、増資した部分については1000分の7。津地方法務局 18.8.25
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特例有限会社の株式会社への商号変更による移行の設立登記の際、商号以外の事項に併せて登記できるものについて役員変更、資本金の額の変更等、その他具体的にできるもの、できないものは?また、登録免許税についてはどうなるのか?本店移転の登記以外はできると思われる。資本金の額の1000分の1.5、最低額は3万円、増資した部分については1000分の7。津地方法務局 18.8.25