設立後10年未満の有限会社があり、特例有限会社の株式会社への商号変更による移行の設立登記を行う場合、任期を10年と定め、商号変更の定款変更時に辞任し、再度同じ役員を選任した場合、その役員の任期は商号変更の効力発生時から10年となりますが、この場合、設立・解散登記の前提として有限会社において辞任の登記は不要と考えますがいかがですか?また、上記辞任が、商号変更の定款変更時に辞任する条件付きではない場合は、いかがですか?前段は意見のとおり。後段は、有限会社において、辞任、就任の登記をした上で、株式会社への商号変更に伴う設立登記及び有限会社の解散登記をする。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立