特例有限会社の株式会社への商号変更による移行の設立登記において他管轄に支店がある場合の支店所在地での登記申請について1 設立の登記の添付書類は、現在登記事項証明書でよいですか?2 解散の登記の添付書面は、不要でよいですか?前段は有限会社から株式会社に商号変更して設立した旨が分かるものでよい。後段は不要である。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立