商号変更に伴って役員の改選がなされなかった場合に、登記されている役員の全員が株式会社の定款の任期規定を適用すると全員既に退任しているときは、全員を権利義務者として登記できると考えますがいかがですか?意見のとおり。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立