特例有限会社が株式会社に商号変更により移行する際に、取締役会設置会社とした場合、株式会社の代表取締役の定め方は以下のように考えられますがいかがですか?移行時に新たに就任する取締役がいない場合1、取締役の過半数の一致による選任2、取締役会議事録による選任3、移行時の定款の附則に規定移行時に新たに就任する取締役がある場合1、移行時の定款の附則に規定意見のとおり(取締役会議事録は取締役の過半数の一致を証する書面の一形態として扱う)。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立