特例有限会社が株式会社に商号変更により移行する際に、取締役会設置会社とした場合、株式会社の代表取締役の定め方は以下のように考えられますがいかがですか?移行時に新たに就任する取締役がいない場合1、取締役の過半数の一致による選任2、取締役会議事録による選任3、移行時の定款の附則に規定移行時に新たに就任する取締役がある場合1、移行時の定款の附則に規定意見のとおり(取締役会議事録は取締役の過半数の一致を証する書面の一形態として扱う)。津地方法務局 18.8.25
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特例有限会社が株式会社に商号変更により移行する際に、取締役会設置会社とした場合、株式会社の代表取締役の定め方は以下のように考えられますがいかがですか?移行時に新たに就任する取締役がいない場合1、取締役の過半数の一致による選任2、取締役会議事録による選任3、移行時の定款の附則に規定移行時に新たに就任する取締役がある場合1、移行時の定款の附則に規定意見のとおり(取締役会議事録は取締役の過半数の一致を証する書面の一形態として扱う)。津地方法務局 18.8.25