特例有限会社の株式会社への移行の登記を郵送で申請する場合について(1)OCR用紙に記載する(本来申請日を記載すべき)商号変更の日付は、(到着日が必ずしも明確でない関係上)ブランクでよいでしょうか?(2)郵送の場合でも、標記の登記と(効力発生日を)併せて行う他の(特に変更等の旨を記載することなく、設立登記事項に変更等後の登記事項を記載する)登記の取扱いに、違いは無いと考えてよろしいでしょうか?前段は法定記載事項であり、記載すべきである。なお、仮に登記所受付日と相違した場合であっても、年月日は受付日となるので、補正可能であると考える。後段は意見のとおりであるが、効力発生日と登記受付年月日が相違すると受理できなくなるので、注意を要する。津地方法務局 18.8.25