特例有限の株式会社への商号変更について、有限会社が設立後10年以上経過し設立時から在任する取締役Aの他、商号変更の前2年内に有限会社の取締役として新たにBが就任している場合、株式会社の定款に増員取締役の任期を在任取締役の任期までとするいわゆる補欠増員規定があれば、BもAの任期満了退任に伴い同時に任期満了退任することになり、商号変更と同時にBも再選する必要があると考えてよいですか?株式会社の定款は設立登記により効力が発生するので、Bの任期は就任から10年となり(株式会社の定款でいう増員とはみなされないため)、設立時に任期満了退任しない。津地方法務局 18.8.25