清算人会を設置していない清算会社の代表者は以下の順番で定まると解しますが、この理解でよろしいでしょうか?① 解散時における取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役(483条①但書、483条④)② 定款、定款の定めに基づく清算人の互選または株主総会の決議によって清算人の中から定められた者(483条①但書、483条③)③ 清算人(483条①本文)意見のとおり。津地方法務局 18.8.25
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清算人会を設置していない清算会社の代表者は以下の順番で定まると解しますが、この理解でよろしいでしょうか?① 解散時における取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役(483条①但書、483条④)② 定款、定款の定めに基づく清算人の互選または株主総会の決議によって清算人の中から定められた者(483条①但書、483条③)③ 清算人(483条①本文)意見のとおり。津地方法務局 18.8.25