清算人会を設置していない清算会社の代表者は以下の順番で定まると解しますが、この理解でよろしいでしょうか?① 解散時における取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役(483条①但書、483条④)② 定款、定款の定めに基づく清算人の互選または株主総会の決議によって清算人の中から定められた者(483条①但書、483条③)③ 清算人(483条①本文)意見のとおり。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立