取締役会設置会社が取締役の法定人数を欠いたまま清算株式会社になった場合、定款に清算人会を置く旨の定めがないときは、当該定めを置く旨の定款変更をしない限り、清算人を3人以上置く必要はないと思われますが、いかがでしょうか。意見のとおり。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立