取締役会設置会社が取締役の法定人数を欠いたまま清算株式会社になった場合、定款に清算人会を置く旨の定めがないときは、当該定めを置く旨の定款変更をしない限り、清算人を3人以上置く必要はないと思われますが、いかがでしょうか。意見のとおり。津地方法務局 18.8.25
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取締役会設置会社が取締役の法定人数を欠いたまま清算株式会社になった場合、定款に清算人会を置く旨の定めがないときは、当該定めを置く旨の定款変更をしない限り、清算人を3人以上置く必要はないと思われますが、いかがでしょうか。意見のとおり。津地方法務局 18.8.25