法第2条6号大会社の定義についてイ 最終事業年度に係る貸借対照表(※)に資本金として計上した額が5億円以上である場合・成立後最初の定時株主総会までの間    成立の日における貸借対照表・・・435条1項で義務付け・会計監査人設置会社の場合・定時株主総会に報告された貸借対照表・・439条前段・上記以外の合計額が200億円以上ある場合ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額そこで、実際には上記イ又はロの要件を満たしているのだが、事実として決算に対する貸借対照表を作成しなかった場合には、貸借対照表が作られなかったために大会社とはならないことがありうるのか。すなわち、大会社かどうかは、客観的な事実なのか貸借対照表作成の有無という会社側の事情に左右される、「主観的」要素を含みますか?資本金5億円要件では、このようなことは起こらないであろうが、負債200億円要件では、夜逃げ等でこのようなことが起こりうると考えますがいかがですか?登記簿上会社の負債額を知ることはできないので、会社側の判断によらざるを得ないと考える。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立