会社法の「監査役設置会社」と登記上の「監査役設置会社」の概念が相違するのはなぜですか?監査役設置会社とは、監査の範囲を会計に限定するものを除くと定義されている(会社法第2条第9号)が、公開会社でない会社は監査の範囲を会計に関するものに限定することができるとされており(会社法第389条)、監査の範囲を会計に関するものに限定した場合であっても、登記簿上は監査役の表示をする必要があることによる。津地方法務局 18.8.25
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会社法の「監査役設置会社」と登記上の「監査役設置会社」の概念が相違するのはなぜですか?監査役設置会社とは、監査の範囲を会計に限定するものを除くと定義されている(会社法第2条第9号)が、公開会社でない会社は監査の範囲を会計に関するものに限定することができるとされており(会社法第389条)、監査の範囲を会計に関するものに限定した場合であっても、登記簿上は監査役の表示をする必要があることによる。津地方法務局 18.8.25