会社法の「監査役設置会社」と登記上の「監査役設置会社」の概念が相違するのはなぜですか?監査役設置会社とは、監査の範囲を会計に限定するものを除くと定義されている(会社法第2条第9号)が、公開会社でない会社は監査の範囲を会計に関するものに限定することができるとされており(会社法第389条)、監査の範囲を会計に関するものに限定した場合であっても、登記簿上は監査役の表示をする必要があることによる。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立