公開小会社の監査役の5月1日任期満了について、5月1日以降他の登記事項(ex 目的)の変更があったが後任の監査役を選任していない場合、監査役の変更登記をせずに登記申請をしたら受理されるべきと考えるがいかがですか?また、公開小会社の監査役について、会社法施行時に権限変更により退任するものとされ、6ヶ月以内に登記するものとされているが、それを過ぎると過料の対象となりますか?前段は受理できる。後段は過料の対象となる(6ヶ月を経過することによる登記懈怠)。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立