公開小会社の監査役の5月1日任期満了について、5月1日以降他の登記事項(ex 目的)の変更があったが後任の監査役を選任していない場合、監査役の変更登記をせずに登記申請をしたら受理されるべきと考えるがいかがですか?また、公開小会社の監査役について、会社法施行時に権限変更により退任するものとされ、6ヶ月以内に登記するものとされているが、それを過ぎると過料の対象となりますか?前段は受理できる。後段は過料の対象となる(6ヶ月を経過することによる登記懈怠)。津地方法務局 18.8.25
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公開小会社の監査役の5月1日任期満了について、5月1日以降他の登記事項(ex 目的)の変更があったが後任の監査役を選任していない場合、監査役の変更登記をせずに登記申請をしたら受理されるべきと考えるがいかがですか?また、公開小会社の監査役について、会社法施行時に権限変更により退任するものとされ、6ヶ月以内に登記するものとされているが、それを過ぎると過料の対象となりますか?前段は受理できる。後段は過料の対象となる(6ヶ月を経過することによる登記懈怠)。津地方法務局 18.8.25