監査役の監査範囲が拡大することによる任期満了の場合について、後任者として当該退任監査役が選任された場合、「重任」と考えてよいですか?後任者として当該監査役が選任された日が、次の場合であれば「重任」となる。① 5月1日に公開小会社の当該監査役が再任された。② 定款変更をして監査役の権限を会計監査に限定する定めを廃止した日に当該監査役が再任された。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立