Posted on 2020年4月20日Updated on 2021年8月24日by 古橋 清二 監査役の監査範囲が拡大することによる任期満了の場合について、当該退任監査役は、後任者が選任されるまでは監査役の権利義務を有し、その範囲は業務監査を含むと考えてよいですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立