定款上監査役を廃止したことにより監査役が退任した場合、登記事項は、「年月日A退任」と「監査役設置会社である旨の定め廃止」の登記となるが、この場合の登録免許税は「カ」だけでよいですか、「ネ」も必要ですか?「ネ」(監査役会設置会社である旨の定めの廃止)と「カ」(監査役の退任)となり、登録免許税は6万円(資本金1億円以下は4万円)となる(通達55頁(2)イ(ウ))。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立