定款上、監査役を置くことを定め、監査役Aを選任し、a「監査役設置会社である旨の登記」、b「年月日監査役A就任の登記」をする場合、aについての登録免許税は、登録免許税法別表第1の二四(一)のうち「カ=監査役に関する事項の変更」ですか、「ネ=その他の登記」ですか?「ネ=その他の登記」となり、監査役の就任の登記「カ」と併せれば、登録免許税は6万円(資本金1億円以下は4万円)となる(通達55頁(2)ア(ウ))。津地方法務局 18.8.25
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定款上、監査役を置くことを定め、監査役Aを選任し、a「監査役設置会社である旨の登記」、b「年月日監査役A就任の登記」をする場合、aについての登録免許税は、登録免許税法別表第1の二四(一)のうち「カ=監査役に関する事項の変更」ですか、「ネ=その他の登記」ですか?「ネ=その他の登記」となり、監査役の就任の登記「カ」と併せれば、登録免許税は6万円(資本金1億円以下は4万円)となる(通達55頁(2)ア(ウ))。津地方法務局 18.8.25