取締役会を廃止すると、「・・・取締役会の承認を要する」から承認機関の変更が問題となりますが、取締役会廃止の登記を申請する際に承認機関変更の登記の同時申請義務はありますか?ある場合に承認機関の変更の登記申請がない場合、却下事由となりますか?前段は、承認機関の変更につき定款変更を要する、この登記は役員変更登記に同時にする必要がある。後段は、却下事由となる。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立