取締役会設置会社(代取A、平取B・C)が、定款の定めを変更して取締役会を廃止すると同時に、「複数の取締役を選任した場合は、互選により代表取締役を定める」旨の規定をおいた。この会社が、取締役会を廃止する定款変更決議時に、代表取締役はAのみとすると同時に決議ないし報告があった場合、役員事項に変更はなく、「取締役会を置く旨の定め廃止」の登記だけを申請することができると考えますがいかがですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25
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取締役会設置会社(代取A、平取B・C)が、定款の定めを変更して取締役会を廃止すると同時に、「複数の取締役を選任した場合は、互選により代表取締役を定める」旨の規定をおいた。この会社が、取締役会を廃止する定款変更決議時に、代表取締役はAのみとすると同時に決議ないし報告があった場合、役員事項に変更はなく、「取締役会を置く旨の定め廃止」の登記だけを申請することができると考えますがいかがですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25