会社法369条3項では、取締役会議事録の署名(または記名押印)義務者として、出席した監査役が規定されていますが、株式の全部または一部に譲渡制限規定のない会社(公開会社)において、監査役は会社法383条により取締役会に出席義務はありますが、出席していない場合、取締役会議事録に当該監査役の署名(または記名押印)がなくても、当該議事録を添付して登記は可能と考えますが、いかがでしょうか?また、監査役が出席していない旨の記載は必要でしょうか?前段は可能である。後段は不要である。津地方法務局 18.8.25