会社法369条3項では、取締役会議事録の署名(または記名押印)義務者として、出席した監査役が規定されていますが、株式の全部または一部に譲渡制限規定のない会社(公開会社)において、監査役は会社法383条により取締役会に出席義務はありますが、出席していない場合、取締役会議事録に当該監査役の署名(または記名押印)がなくても、当該議事録を添付して登記は可能と考えますが、いかがでしょうか?また、監査役が出席していない旨の記載は必要でしょうか?前段は可能である。後段は不要である。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立