取締役会設置会社(代取A、平取B・C)が、定款の定めを変更して取締役会を廃止すると同時に、「複数の取締役を選任した場合は、互選により代表取締役を定める」旨の規定をおいた。この会社が、代表取締役の互選をしないまま、Aを権利・義務代表取締役として「取締役会を置く旨の定め廃止」の登記だけを申請することは出来ますか?できない。代表取締役を選任しない場合は各自代表となり、B・Cについても代表権付与の登記を申請しなければならない(会社法第915条第1項、第349条第2項)。津地方法務局 18.8.25
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取締役会設置会社(代取A、平取B・C)が、定款の定めを変更して取締役会を廃止すると同時に、「複数の取締役を選任した場合は、互選により代表取締役を定める」旨の規定をおいた。この会社が、代表取締役の互選をしないまま、Aを権利・義務代表取締役として「取締役会を置く旨の定め廃止」の登記だけを申請することは出来ますか?できない。代表取締役を選任しない場合は各自代表となり、B・Cについても代表権付与の登記を申請しなければならない(会社法第915条第1項、第349条第2項)。津地方法務局 18.8.25