取締役会設置会社(代取A、平取B・C)が、定款の定めを変更して取締役会を廃止すると同時に、「複数の取締役を選任した場合は、互選により代表取締役を定める」旨の規定をおいた。この会社が、代表取締役の互選をしないまま、Aを権利・義務代表取締役として「取締役会を置く旨の定め廃止」の登記だけを申請することは出来ますか?できない。代表取締役を選任しない場合は各自代表となり、B・Cについても代表権付与の登記を申請しなければならない(会社法第915条第1項、第349条第2項)。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立