取締役会を廃止する定款変更決議をした日に、取締役の互選で代表取締役はBと定めた場合、従来の代表取締役Aの資格はいかがなりますか?Aは資格喪失により退任するとする説と退任しないとする説があり、確定的に代表取締役Aの退任登記をするには、Aに辞任してもらう必要がありますか?また、取締役会を廃止する定款変更決議をした日と異なる日に、取締役の互選で代表取締役はBと定めた場合は、代表権の付与の登記はされますか?前段は、Aに辞任してもらう必要がある。後段は、異なる日で申請がされた場合は、取締役会の廃止に伴ってB、Cにつき代表権付与の登記を行う必要がある。同一日であればBの代表取締役の就任登記だけとなる。津地方法務局 18.8.25