取締役会を廃止する定款変更決議をした日に、取締役の互選で代表取締役はBと定めた場合、従来の代表取締役Aの資格はいかがなりますか?Aは資格喪失により退任するとする説と退任しないとする説があり、確定的に代表取締役Aの退任登記をするには、Aに辞任してもらう必要がありますか?また、取締役会を廃止する定款変更決議をした日と異なる日に、取締役の互選で代表取締役はBと定めた場合は、代表権の付与の登記はされますか?前段は、Aに辞任してもらう必要がある。後段は、異なる日で申請がされた場合は、取締役会の廃止に伴ってB、Cにつき代表権付与の登記を行う必要がある。同一日であればBの代表取締役の就任登記だけとなる。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立