取締役及び監査役の任期について、選任→決算期→就任承諾の場合、任期の起算は選任の日からと考えてよいですか?この場合、退任を証する書面として、選任の株主総会議事録をつければよいが、後任の選任の議事録に任期満了の記載があればそれでもよいと考えるがどうですか?いずれも意見のとおり。津地方法務局 18.8.25
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取締役及び監査役の任期について、選任→決算期→就任承諾の場合、任期の起算は選任の日からと考えてよいですか?この場合、退任を証する書面として、選任の株主総会議事録をつければよいが、後任の選任の議事録に任期満了の記載があればそれでもよいと考えるがどうですか?いずれも意見のとおり。津地方法務局 18.8.25