取締役及び監査役の任期について、選任→決算期→就任承諾の場合、任期の起算は選任の日からと考えてよいですか?この場合、退任を証する書面として、選任の株主総会議事録をつければよいが、後任の選任の議事録に任期満了の記載があればそれでもよいと考えるがどうですか?いずれも意見のとおり。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立