Posted on 2020年4月20日Updated on 2021年8月24日by 古橋 清二 取締役会非設置会社の互選による代表取締役の解任は、取締役の過半数の一致を証する書面または株主総会議事録以外に互選を証する書面等の添付は必要ないと考えてよいですか?必要ない。津地方法務局 18.8.25 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立