増資について、金銭債権を出資する場合、弁済期の到来しているものであることが要件であるが、その証明する書面は要求されていないと考えるが、その取り扱いでよいですか?意見のとおり(現物出資の目的とする財産が金銭債権である場合については、その金銭債権について記載された会計帳簿を添付することとなり、金銭債権の弁済期が到来していることは必ずしもこの会計帳簿から明らかになる必要はなく、弁済期が到来しておらず、かつ、会社が期限の利益を放棄していないことが積極的に分かる場合を除き、受理して差し支えないとされている。)。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立