募集株式の発行に際し、金銭債権を現物出資する場合の変更登記申請については、会計帳簿が添付書類となりました(商業登記法56 条3号ニ)が、現物出資財産の総額が500 万円以下である場合(会社法207 条9項2号)、又は弁護士等の証明書が添付されている場合(会社法207 条9項4号)は、会計帳簿の添付がなくても受理することができますか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25
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募集株式の発行に際し、金銭債権を現物出資する場合の変更登記申請については、会計帳簿が添付書類となりました(商業登記法56 条3号ニ)が、現物出資財産の総額が500 万円以下である場合(会社法207 条9項2号)、又は弁護士等の証明書が添付されている場合(会社法207 条9項4号)は、会計帳簿の添付がなくても受理することができますか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25