募集株式の発行に際し、金銭債権を現物出資する場合の変更登記申請については、会計帳簿が添付書類となりました(商業登記法56 条3号ニ)が、現物出資財産の総額が500 万円以下である場合(会社法207 条9項2号)、又は弁護士等の証明書が添付されている場合(会社法207 条9項4号)は、会計帳簿の添付がなくても受理することができますか?意見のとおり。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立