増資について、金銭債権を出資する場合、弁済期の到来しているものであることが要件であるが、その証明する書面は要求されていないと考えるが、その取り扱いでよいですか?意見のとおり(現物出資の目的とする財産が金銭債権である場合については、その金銭債権について記載された会計帳簿を添付することとなり、金銭債権の弁済期が到来していることは必ずしもこの会計帳簿から明らかになる必要はなく、弁済期が到来しておらず、かつ、会社が期限の利益を放棄していないことが積極的に分かる場合を除き、受理して差し支えないとされている。)。津地方法務局 18.8.25