会社法201条3項(公開会社における募集事項の株主への通知)及び同法202条4項(株主割当における株主への募集事項等の通知)に関する2週間の取扱いについて、従来どおり、総株主の同意書等で全株主が同意していることがわかる場合は期間を短縮できる取扱いは維持されていると考えますがいかがですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25
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会社法201条3項(公開会社における募集事項の株主への通知)及び同法202条4項(株主割当における株主への募集事項等の通知)に関する2週間の取扱いについて、従来どおり、総株主の同意書等で全株主が同意していることがわかる場合は期間を短縮できる取扱いは維持されていると考えますがいかがですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25