募集株式の発行の登記申請(募集株式が譲渡制限株式である場合)において、株式の割当を決定した株主総会議事録又は取締役会議事録について譲渡制限会社において第三者割当による新株発行について、株主総会において第三者割り当て新株発行決議(会社法199 条)をし、割り当て人が申込をした後(会社法203 条)会社法204条の規定による当該申込人に対する株主総会の承認をした書面が添付書類として必要ですか?割当に関する決議は、募集事項の決定と同じ株主総会又は取締役会において決議することができ、この場合には、後日申込みがあったときに効力が生じることとなる。津地方法務局 18.8.25