株式譲渡の承認機関の変更に関して、機関の具体例として「株主総会」、「代表取締役」、「取締役」が考えられますが、いかがですか?また、承認機関が会社の機関外(現在社長の地位にある個人としてのA、機関の地位にはない実質オーナーであるB)の場合はいかがですか?会社の機関の場合は意見のとおり。後段は認められない。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立