原始定款等古い定款に株式の譲渡制限に関する規定が記載されている場合で、昭和41年以降、改めて株式の譲渡制限の規定を設置する旨の決議をしていれば、昭和41年の通達により申請があれば 譲渡制限に関する登記が出来るとされたので、現在においても、遺漏による登記が可能でしょうか?可能である。津地方法務局  18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立